規約
(名称)
第1条 本会は、「福島に被ばく者手帳を作る会」と称する。
(本部)
第2条 本会の事務局は、福島県郡山市柏町3番地に置く。
(目的)
第3条 本会は、2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故によって飛散した放射性物質がもたらした健康被害に苦しむ福島県内及び国内の人々に、広島・長崎の原爆被爆者と同等の公的医療保障を確保するために、「原爆被爆者援護法」に準ずる法律を制定することを国に要求していく。
(役員)
第4条 本会は、次の役員を置く。 ・ 代表 1名 ・ 副代表 1名 ・ 会計 1名 ・ 運営委員 若干名
(設立年月日) 第5条 本会の設立年月日は、平成28年4月16日とする。
(事業)
第6条 本会は、次の事業を行う。
- 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質がもたらした健康被害や、健康不安に対し、「被ばく者健康手帳」を交付し、すべての医療機関で、すべての病気・怪我の治療が無料で受けられるよう、新しい「原発被害者援護法」の法案を作成する。
- 原発被災者は、年2回の健康診断を無料で受けられるようにする。
- 1.2.を実現するために、国に「原発被害者援護法」を施行させ、「被ばく者健康手帳」を交付させて、恒久的・安定的な公的医療保障を実現させるよう要求していく。
- こうした活動のために、講演会の開催、書籍の出版、ホームページやFacebookなどのパブリシティを通じて、情報発信を行う。
- 本会の目的に賛同し、共に活動することを希望する人は入会することができる。正会員は、福島県民、事故当時に福島県にいた人などとする。ただし、賛助会員は県内外、国内外、年齢・性別・職業を問わず入会することができる。
(入会)
第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、年会費を支払う。
(退会)
第8条 本会から退会しようとする者は、退会届を事務局に提出する。
(会費)
第9条 本会の入会金は無料だが、年会費は2000円とし、入会と同時に事務局に支払うものとする。原則として会費は4月から翌年3月までとし、会期途中で入会した場合も、初年度の会費は2000円とする。
(その他)
第10条 この規約に定めない事項は、役員・運営委員会に一任する。